事故物件にかかる損失、心理的瑕疵についてまとめました。
1 事故物件に該当する例
自殺、他殺、災害死、重大な事件・事故は事故物件に該当し、告知義務があります。
男性に限って見ると、孤独死のうち病死:約70%、不明:約20%、自殺:約10%となっており、孤独死の原因が病死で、直後に見つけることが出来れば自然死の扱いとなりますが、不明、自殺の場合は即事故物件に該当してしまいます。
孤独死の年齢が61歳で、病死の割合が70%であることから、適切な医療にかかる事が出来なかった為、自宅で亡くなったという事が容易に分かりますね。
上記の事から、健康管理・医療処置を適切に行えば、寿命が伸びて、その後のリスクが減少するのですが、ひとり暮らしの場合、飢餓、精神疾患が死因の一部となっている事からも、容易に解決出来る問題では無いようです。
また、エントランス、階段、エレベーター等の共用部分での事故も該当しますので、リスクは更に大きくなります。
孤独死においては残置物処理費用、原状回復費用、家賃保証費用がかかる事になり、賃貸住宅のお部屋にかかる損失は平均で100万円程度、元々賃料が高いお部屋等、状況によってはそれ以上の金額になってしまいます。
※写真はイメージです。
2 物件価値低下による損失
賃貸物件は3年間、売買物件は7年間の告知義務があり、その間、需要が減ることから、賃料、売却価格を20%~30%下げなければ、入居者を集める事が出来ません。
賃料が安いことが理由で、事故物件に住んでも良いという人は30%~40%、まったく気にしない人は10%程度しかおりません。
事故後は需要が減ることから、入居者の募集が非常に困難になり、告知義務がある期間に入居されたお客様に対しては、3年経過しても下がった賃料を容易に上げる事が出来ず、賃料低下による損失が発生し続けることになります。
また、告知義務は共同住宅に対して発生しますので、部屋数が増えるほど損失が大きくなります。
3 居住者の気持ち
最も長く残り続ける最大の問題点は心理的瑕疵です。
居住者にとっては、この住宅に住むと悪いことが起こるのではないかと不安になり、日常生活を気持ちよく送ることが出来ず、また、事故物件サイトに登録される可能性がありますので、それを考えるとますます安心して過ごせません。
事故物件である事、死因の印象が何よりも上回ってしまい、内装、設備の現状回復を完全に行ったとしても、心理的不安を取り除く方法を考える事が難しい状況で、期間の経過を待つしかないというのが、悲しい現実です。
事後の対策では無く、事前に自治体、医療機関、専門家を活用して、知識をつけ、人との関わり、住居の環境・仕組みづくりを改善する事が如何に必要か思い知らされます。
※写真はイメージです。
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