親御様の金融資産が多くある場合、相続税が心配になってきますね。
今回は、保険を活用する事で相続税を抑える方法を考えてみます。
※写真はイメージです。
1 相続人、法定相続分、相続税の控除
配偶者は必ず相続人となります。
第一順位:子供、孫
第二順位:父母、祖父母
第三順位:兄弟姉妹
子が相続人となる場合
配偶者が1/2、子は1/2
直系尊属が相続人となる場合
配偶者が2/3、直系尊属は1/3
兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
第一順位の相続人がいなければ、配偶者と第二順位の相続人、第二順位の相続人がいなければ、配偶者と第三順位の相続人が資産を取得することになります。
相続税の計算においては、遺産総額から基礎控除3,000万円+法定相続人数×600万円が引かれた額が相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険に加入していた場合、基礎控除とは別に500万円×法定相続人数が、保険金から控除されますので、基礎控除額以上の資産がある場合、一時払いの終身保険に加入しておくと有利です。
2 一時払い終身保険の活用
加入時の審査は月払い、年払いであれば、今後の保険料の支払い能力が関わってきますので、告知、医師の診断など条件が厳しいのですが、一時払いの場合、その時の健康状態に関わらず、職業のみの告知で加入できる商品もあります。
保険料を一括で支払う為、保険会社は運用による利益が当初から得られる事になり、その分保険料が安くなり、貯蓄性が高いという利点があります。
円建ては為替によるリスクが無く、金利が低い、外貨建ては為替リスクが有り、円に比べて金利が高くなりますので、死亡保険金、解約返戻金が円建てに比べて有利になります。
しかし、外貨の場合、為替レートにより損失が発生してしまう可能性がありますので、その場合、外貨預金の口座を作っておけば、外貨で受け取ることにより、為替によるリスクを軽減出来ます。
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この保険は一定期間金利が固定されており、加入時にその期間内に解約した場合の解約返戻金、死亡保険金の額も分かり、加入するかどうかを検討しやすくなっております。
更新時は、その時の金利の見直しにより、新たな保険金、解約返戻金が設定される事になります。
商品によっては、加入時と解約時との金利差により、市場価格調整が行われ、解約返戻金が変動する可能性もあります。
短期で解約する場合、加入時の手数料等により、解約返戻金が支払い保険料を下回ってしまう場合があるので、注意が必要です。
一時払いの特性上、保険料、保険金が有利になるように作られておりますので、相続税の非課税枠を超えてしまうくらいの資産がある方は、検討してみてはどうでしょうか。
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