ひとり暮らしの親御様が亡くなられた時、どのように住宅の相続が行われるのでしょうか。
賃貸住宅にお住いであれば、クリーニング、精算をして契約終了となりますが、分譲マンション、戸建ての持ち家となるとそうはいきません。
そこで考えられる分割方法、起こりうるトラブルについて考えてみます。
金銭と違って、土地、建物を法定相続割合で分割するのは非常に困難であり、遺産分割協議書を作成する事無く、各相続人が納得出来る分割方法があるのでしょうか。
※写真はイメージです。
1 現物分割
実際に相続財産をそのままの形で相続するもので、不動産という資産の特性上、公平に分割するというのが難しくなります。
2 換価分割
土地、建物を誰も必要としない時、不動産を売却して、売却金を法定相続分に応じて均等に配分する方法です。
現金に変えることで公平に分割されますので、相続分に関する争いが起きにくいのですが、売却にかかる費用、手間があり、売却金に所得税、住民税がかかる場合があります。
3 共有分割
不動産をそのままの形で残して、相続人が持ち分を決めて、共有の持分にする方法です。
しかし、その後の売却、賃貸等が必要になった時、共同所有者すべての合意を得なければなりません。
また、いずれ相続される事になりますので、その都度手続きが必要となります。
共同所有者が住み続けている場合は良いかもしれませんが、その後の手続きの手間を考えると一概に良いとは言えません。
4 代償分割
不動産等の分割出来ない資産を1人が相続して、他の相続人にはその代償として現金、物を渡す方法です。
被相続人の財産をそのままの形で残すことが出来て、相続人全員の公平性が確保される利点があります。
しかし、不動産の評価方法が様々あり、適切な価格をつけるのが難しく、トラブルになってしまう事があります。
また、不動産を相続した人は、代償として渡すべき現金を準備しておかなければなりませんので、不動産の実勢価格、経済状況により、誰でも出来るというものではありません。
尚、現金を受け取った他の相続人は、不動産の代わりに現金を受けとったと考え、所得税ではなく、相続税として計算されます。
終わりに
換価分割は特例の対象地なる土地が無くなるなど、どの分割方法が適しているかは、その状況、相続人の合意によらなければなりません。
遺言書が無く、法定相続分によらない持ち分になる時は、遺産分割協議が必要になるなど、公平な相続はとても難しく思います。
相続税の計算において、小規模宅地等の特例により、節税ができる場合がありますので、分割方法を考える必要があります。
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